南 健悟 (ミナミ ケンゴ)

Minami, Kengo

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所属(所属キャンパス)

法学部 法律学科 (三田)

職名

教授

経歴 【 表示 / 非表示

  • 2008年10月
    -
    2009年03月

    日本学術振興会, 特別研究員(グローバルCOE、DC2)

  • 2009年04月
    -
    2010年03月

    旭川大学経済学部, 助教(特任)

  • 2010年04月
    -
    2013年09月

    北翔大学, 非常勤講師

  • 2010年04月
    -
    2017年02月

    小樽商科大学商学部企業法学科, 准教授

  • 2010年04月
    -
    2017年02月

    旭川大学経済学部, 非常勤講師

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研究分野 【 表示 / 非表示

  • 人文・社会 / 民事法学

研究キーワード 【 表示 / 非表示

  • コーポレート・ガバナンス

  • 会社法

  • 商法

  • 海商法

 

著書 【 表示 / 非表示

  • 時効・民事法制度の新展開―松久三四彦先生古稀記念

    信山社, 2022年08月,  ページ数: 978

    担当範囲: 19 旅客運送契約の債務の内容と旅客運送人の責任原則―立証責任の分配に着目して,  担当ページ: 439-457 原著者: 南健悟

  • 社会法のなかの自立と連帯―北海道大学社会法研究会50周年記念論集

    旬報社, 2022年02月,  ページ数: 623

    担当範囲: 会社の賃金不払いと取締役の責任,  担当ページ: 201-219 原著者: 南健悟

  • 労働契約論の再構成―小宮文人先生古稀記念論文集

    浅野高宏, 北岡大介編, 法律文化社, 2019年07月

    担当範囲: 海上労働契約の構造,  担当ページ: 80-98 原著者: 浅野高宏=北岡大介編

  • 商法判例百選

    神作裕之, 藤田友敬編, 有斐閣, 2019年06月

    担当範囲: 107 海難救助条約における救助,  担当ページ: 216-217 原著者: 神作裕之=藤田友敬編

  • 労働法の基本

    本久洋一, 小宮文人, 法律文化社, 2019年04月,  ページ数: 288

    担当範囲: 第8章 労働契約の当事者の変動・拡張,  担当ページ: 120-135 原著者: 本久洋一=小宮文人

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論文 【 表示 / 非表示

  • 海上運送契約におけるアメリカ法上の荷送人の危険物通知義務

    南 健悟

    国際商取引学会年報  ( 26 ) 18 - 28 2024年10月

    研究論文(学術雑誌), 単著, 責任著者, 査読有り

  • 合同会社の社員の除名と持分払戻請求―除名による退社と持分払戻請求権を失う旨の定款規定の有効性

    南 健悟

    月報司法書士 (日本司法書士会連合会)   ( 626 ) 61 - 68 2024年04月

    研究論文(学術雑誌), 単著, 責任著者

  • Recent Development of MASS and Guidelines in Japan

    Kengo Minami

    The Asian Business Lawyer  ( 31 ) 97 - 114 2024年02月

    査読有り

  • 鉄道運送における旅客営業規則と民法上の定型約款規定

    南 健悟

    関西大学法学研究所研究叢書  ( 68 ) 145 - 183 2024年01月

  • Untangling Jurisdictional Complexities for Crew Labour Regulations on Fishing Vessels in the Western and Central Pacific Ocean

    Bianca Haas, Seoyeon Oh, Kathryn Dalton, Shui-Kai Chang, Juno Fitzpatrick, Kengo Minami, Hiroaki Matsui, Guifang (Julia) Xue, Ji-Eun An, Kamal Azmi, Ruth Davis, Han-Yu Lin, Myung-Hwa Jung, Quentin Hanich

    The International Journal of Marine and Coastal Law  ( 38 ) 1 - 20 2023年03月

    査読有り

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総説・解説等 【 表示 / 非表示

  • 海難審判裁決とは異なる事実を認定しつつも同裁決には裁量権を逸脱した違法はないと判断した原審判決を破棄して差し戻した事例

    南 健悟

    判例秘書INTERNET・判例秘書ジャーナル    1 - 15 2024年08月

    記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア), 単著, 責任著者

  • 自動運航船

    飯田秀聡, 南健悟

    海法会誌  ( 復刊67 ) 28 - 39 2024年03月

  • 海事セクターにおけるサイバーの脅威

    南健悟

    海法会誌  ( 復刊67 ) 94 - 102 2024年03月

  • 保険契約上のコンテナ約款と元地回収船荷証券―東京地判令和3・9・13

    南 健悟

    ジュリスト  ( 1589 ) 134 - 137 2023年10月

  • 株主間の不和と事業継続が不透明である場合の会社解散請求―東京地立川支判令和4・9・9

    南 健悟

    金融・商事判例  ( 1675 ) 2 - 7 2023年10月

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研究発表 【 表示 / 非表示

  • 海上運送契約におけるアメリカ法上の荷送人の危険物通知義務

    南 健悟

    国際商取引学会第26回全国大会・研究報告会, 

    2023年11月

    口頭発表(一般)

  • The Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) Owner Liability in Case of Collision at Sea from the Japanese Law Perspective

    Kengo Minami

    Webinar AI, Robot, and liability: A perspective of maritime autonomous surface ships (mass) from Indonesia & Japan, 

    2023年10月

    シンポジウム・ワークショップ パネル(指名)

  • 譲渡可能複合運送書類条約草案の検討―UNCITRAL第6部会における議論の状況

    南 健悟

    第73回日本海法学会, 

    2023年10月

    口頭発表(一般)

  • (シンポジウム)船荷証券の電子化―海外の状況2:イギリス法

    南 健悟

    第72回日本海法学会, 

    2022年10月

    シンポジウム・ワークショップ パネル(指名)

競争的研究費の研究課題 【 表示 / 非表示

  • 第4次産業革命下における海事法の変容と革新―運航の自動化と船荷証券の電子化

    2022年04月
    -
    2026年03月

    日本学術振興会, 科学研究費補助金, 藤田 友敬, 笹岡 愛美, 後藤 元, 増田 史子, 南 健悟, 基盤研究(B), 研究分担者

  • 海上旅客運送人の旅客人身損害に対する責任―海上運送特有リスクによる分析

    2022年04月
    -
    2025年03月

    日本学術振興会, 科学研究費補助金, 南 健悟, 基盤研究(C), 研究代表者

  • 民商法改正後の商法総則・商行為法の立法論的課題

    2021年04月
    -
    2024年03月

    日本学術振興会, 科学研究費補助金, 原 弘明, 笹本 幸祐, 村田 大樹, 馬場 圭太, 南 健悟, 基盤研究(C), 研究分担者

     研究概要を見る

    原は匿名組合の営業者の善管注意義務を検討している。判例を契機に議論が再燃しているが、匿名組合が様々な投資スキームに活用されている実態や、匿名組合員の出資が営業者の財産と混同される位置づけが組合の規定の類推という多数説でうまく処理できないことに疑問を抱いている。概説書として北村編[2022]・小柿ほか[2022]を上梓した。
    笹本は場屋営業である宿泊施設の免責約款を調査した。今後宿泊施設の賠償責任保険によるカバーなど検討を進める予定であるが、現状においても宅配便の責任を下回る責任のものが多いなど、問題が顕在化している。
    馬場は消費者契約における契約適合性をめぐる諸問題を中心に研究を進めた。とりわけ、デジタル・コンテンツ供給契約解消後の原状回復の場面において事業者と消費者が負う義務の内容について、EU消費者私法を参考に検討した。後掲の業績のほか、韓国消費者法学会・関西大学共催韓日学術セミナーで消費者団体訴訟の報告を行った。
    村田は商法512条について、不動産仲介契約を中心に検討した。同条は民法の特則であるが、裁判例では、当事者間に一定の成果について報酬を支払う旨の合意がある場合、成果未達成にもかかわらず、仲介業者の働きに応じて割合的な報酬を認める根拠として持ち出される。民法からは契約解釈の問題に思われ、債権法改正の委任の報酬に関する履行割合型と成果報酬型の区別とも整合しないように思われる。
    南は運送人の責任原則につき、民法上の債務不履行との比較を検討した。旅客運送人の責任原則も過失推定責任であると説明され、旅客が運送のために損害を受けた場合には、旅客運送人が無過失を主張立証しなければならないと説明されているが、旅客運送人の債務には安全配慮義務が含まれていると解され、債権者が同義務違反を主張立証しなければならないとされることと平仄があうか研究した。南[2022]に掲載予定である。

  • 海運業における技術革新と海事法の新たな課題―自律航行船・極域航行の研究

    2018年04月
    -
    2021年03月

    日本学術振興会, 科学研究費補助金, 藤田 友敬, 笹岡 愛美, 後藤 元, 増田 史子, 南 健悟, 基盤研究(B), 研究分担者

     研究概要を見る

    自律航行船等による運航、極域航行の各々について下記の検討を行った。
    (a)自律航行船等による運航 前年度の検討に引き続き、既存の海事法制に含まれるルール(特に国際条約及びそれに基づく基準等を中心に)のうち、船舶の航行が船員による操船を前提としなくなることで直接影響を受けるものにつきどのような内容の手当てがあり得るかを検討した。その際に、(i)公法的規律(たとえば船舶の安全性をめぐる公法的規制及び海上衝突予防規則(COLREGS)の適用)と、(ii)私法的規律(船舶衝突条約上の過失の扱い、油濁損害における民事責任条約の責任集中の適用のあり方、堪航能力担保義務の内容、船主責任制限制度の適用等)とに分けて検討を進めた。条文適用上の問題点に関してはほぼ結論が出たものの、政策的な問題(遠隔操作者にどこまで責任を負わせるか)については、さらに検討すべき課題が少なくないことが分かった。
    (b)極域航行 前年度の検討により明らかになった、現在の極域航行の実態や将来の見込みを前提として、既存の海事法制に含まれるルールにつき、国際条約及びそれに基づく基準等を中心に網羅的に調査し、商業航海による海洋汚染事故についての民事責任、衝突事故を防止するための航法、極域固有の堪航能力担保義務の内容、極海域へのクルーズ船の増加に伴う法律問題等について、北極海独自の規律(立法及び解釈・運用を含む)を導入する必要があるか 、仮に必要だとするとどのような内容のものとすることが望ましいかを明らかにした。個別のルールの検討については、かなり深度のある検討ができたが、海事法の基礎理論へのフィードバックが今後の課題として残ることが分かった。

  • 会社法における労働債権者保護とその限界―株主・取締役の賃金責任に係る比較法的考察

    2017年04月
    -
    2021年03月

    基盤研究(C), 研究代表者

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担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • 論文指導

    2024年度

  • 会社法Ⅲ

    2024年度

  • 商法合同演習Ⅰ

    2024年度

  • 運送法

    2024年度

  • 研究会(法律学科)Ⅱ

    2024年度

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委員歴 【 表示 / 非表示

  • 2022年10月
    -
    継続中

    関東地方交通審議会(船員部会)委員, 国土交通省関東運輸局

  • 2022年05月
    -
    継続中

    知床遊覧船事故対策検討委員会委員, 国土交通省海事局

  • 2022年04月
    -
    継続中

    船荷証券の電子化に関する立法化に係る検討作業調査員, 法務省

  • 2022年04月
    -
    2026年03月

    「安全ガイドライン等策定委員会」委員, 一般財団法人日本船舶技術研究協会

  • 2022年04月
    -
    2024年03月

    無人運航船安全性評価ステアリング委員会委員, 一般財団法人日本船舶技術研究協会

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