研究発表 - 岩川 隆嗣
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判批 不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合における、再度の取得時効の完成と上記抵当権の消長(最判平成24年3月16日民集66巻5号2321頁)
岩川隆嗣
東京大学民事法判例研究会,
2013年12月,その他
判批 不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合における、再度の取得時効の完成と上記抵当権の消長(最判平成24年3月16日民集66巻5号2321頁)
岩川隆嗣
東京大学民事法判例研究会,
その他
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