高田 賢治 (タカタ ケンジ)

Takata, Kenji

写真a

所属(所属キャンパス)

法務研究科(法科大学院) (三田)

職名

教授

外部リンク

経歴 【 表示 / 非表示

  • 2000年04月
    -
    2003年03月

    北海学園大学, 法学部, 講師

  • 2003年04月
    -
    2004年03月

    関西学院大学, 法学部, 専任講師

  • 2004年04月
    -
    2007年03月

    大阪市立大学, 大学院法学研究科, 助教授

  • 2007年04月
    -
    2014年03月

    大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授

  • 2014年04月
    -
    2018年08月

    大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授

全件表示 >>

学歴 【 表示 / 非表示

  • 1990年04月
    -
    1994年03月

    大阪市立大学, 法学部

  • 1994年04月
    -
    1997年03月

    大阪市立大学, 大学院法学研究科前期博士課程

  • 1997年04月
    -
    2000年03月

    大阪市立大学, 大学院法学研究科後期博士課程

 

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 人文・社会 / 民事法学 (倒産法)

  • 人文・社会 / 民事法学

研究キーワード 【 表示 / 非表示

  • Insolvency Law

 

著書 【 表示 / 非表示

  • 破産管財人制度論

    高田 賢治, 有斐閣, 2012年03月,  ページ数: xv, 209p

  • 逐条解説会社法6

    上村達男ほか編, 中央経済社, 2020年04月

  • 続・争点倒産実務の諸問題

    倒産実務交流会編, 青林書院, 2019年

  • 倒産法

    倉部 真由美, 高田 賢治, 上江洲 純子, 有斐閣, 2018年12月,  ページ数: xiv, 268p

  • 動産債権担保 : 比較法のマトリクス

    池田 真朗, 中島 弘雅, 森田 修 編, 商事法務, 2015年08月,  ページ数: xviii, 580p

全件表示 >>

論文 【 表示 / 非表示

  • 破産債権の金銭化と清算価値保障原則

    高田 賢治

    関西法律特許事務所編『民事特別法の諸問題〔第6巻〕』(関西法律特許事務所開設55周年記念論文集)(関西法律特許事務所)    411 - 435 2020年

  • 仮想通貨交換業者の倒産手続におけるビットコイン返還請求権の処遇

    高田 賢治

    慶應法学  ( 42 ) 259 - 287 2019年

  • 除斥原因から考える忌避事由―金沢地決平成28年3月31日

    高田 賢治

    加藤哲夫ほか編『現代民事手続の法理』(上野泰男先生古稀祝賀論文集)(弘文堂)    37 - 51 2017年

  • 個人再生手続における清算価値の基準時

    高田 賢治

    山本克己ほか編『民事手続法の現代的課題と理論的解明』(徳田和幸先生古稀祝賀論文集)(弘文堂)    813 - 827 2017年

  • イギリス企業倒産手続の担い手―裁判所を中心に

    高田 賢治

    佐藤鉄男=中西正編著『倒産処理プレーヤーの役割』(民事法研究会)    362 - 386 2017年

全件表示 >>

KOARA(リポジトリ)収録論文等 【 表示 / 非表示

総説・解説等 【 表示 / 非表示

全件表示 >>

研究発表 【 表示 / 非表示

競争的研究費の研究課題 【 表示 / 非表示

  • 倒産手続の担い手ーその変遷と展開の理論的分析ー

    2013年04月
    -
    2016年03月

    日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 佐藤 鉄男, 中西 正, 藤本 利一, 松下 祐記, 水元 宏典, 名津井 吉裕, 高田 賢治, 倉部 真由美, 金 春, 杉本 和士, 村田 典子, 杉本 純子, 玉井 裕貴, 基盤研究(B), 未設定

     研究概要を見る

    現代における倒産手続の担い手がいかなる状況にあるのか、比較や歴史を踏まえながら、現状を理論的に分析するとともに、将来の展望をも明らかにすることに努めた。
    倒産裁判所、債務者代理人・管財人となる弁護士、そして当事者である債務者、債権者の手続上の位置づけや相互関係が、倒産というダイナミックな経済現象を扱うものであるがゆえに大いに変遷してきていることが痛感できた。とりわけ、対立する債務者と債権者の利害の調整をどこに求めるかが、時と場所により異なりうることがわかり、そうした脈絡で問題を考えることの大切さを確信できた。国内外の最新の問題状況についての分析を試みることができたと自負する。

  • 包括担保化時代における担保権と事業再生との調和に関する手続的研究

    2012年04月
    -
    2016年03月

    日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 高田 賢治, 基盤研究(C), 未設定

     研究概要を見る

    債権者の一般の利益が多義的であることを明らかにした。破産か事業再生かの判断基準として、破産配当額以上の弁済をする場合にのみ事業再生を許すという考え方(清算価値保障原則)について研究した。清算価値について、民事再生法の特徴を踏まえるべきであること、清算価値保障原則を下回っても多数債権者の合理的な意思決定に基づく再生計画は認可してよいことを論じた。
    イギリスにおける動産・債権担保法制(ABL)を研究した結果、イギリスでは、包括担保の優先順位が低いこと、担保目的物の一部を無担保債権者に分配する工夫がされていること、および担保権者の自衛策があることがわかった。

  • 民事再生手続の実証的研究にかかわるフィージビリティ調査

    2010年04月
    -
    2013年03月

    日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 山本 研, 山本 和彦, 藤本 利一, 近藤 隆司, 畑 宏樹, 上江洲 純子, 金 春, 森 まどか, 名津井 吉裕, 高田 賢治, 杉本 和士, 杉本 純子, 倉部 真由美, 田中 亘, 河崎 祐子, 木川 裕一郎, 基盤研究(B), 未設定

     研究概要を見る

    本研究は、民事再生事件の記録調査を実施するとともに、それによって得られた客観的データを対象として分析・検討を試みたものである。記録調査については、東京地裁、大阪地裁、仙台地裁、那覇地裁の4つの地方裁判所において実施した。調査データの分析にあたっては、地域間比較、時期における運用状況の比較、および、和議法の運用状況との対比を基本的な分析の視点として、研究会において抽出した13項目について分析を行った。

  • 包括担保化時代における事業再生・債権の優先順位の比較法的考察

    2009年
    -
    2011年

    日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 高田 賢治, 若手研究(B), 未設定

     研究概要を見る

    債権者が債務者の全財産を担保目的財産とすることができるとする。そのような包括担保化時代を前提にすると、一般債権者を平等に救済することを目的とする倒産手続は、どのような役割を果たすことができるであろうか。包括担保が発展するイギリス法を参照して、事業再生と債権の優先順位の関係から分析した結果、イギリスは、事業再生を促進するために、担保目的財産の一定割合を無担保債権者に割り当て、担保権者のための手続から無担保債権者も含めた利害関係人のための手続へ事業再生手続を改正したことがわかった。

  • 担保・執行・倒産法の横断的研究―実証研究・歴史研究からの再構築―

    2002年
    -
    2003年

    日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 瀬川 信久, 藤原 正則, 小川 浩三, 高見 進, 高田 賢治, 福田 誠治, 基盤研究(C), 未設定

     研究概要を見る

    本研究の課題は、近年の担保法・執行法・倒産法の変化の産業構造上の背景を明らかにしたうえで、これらの法領域を横断する法理を示すとともに、個別の立法論・法解釈論を提示することであった。
    平成14年度は問題を広く検討し、2つの知見を得た。第1に、破綻事業の整理・再建作業の多様化・迅速化のためには、公的な執行・倒産手続のほかに、裁判所外での処理手続を拡充・整備が必要である。この点につき、フランスでは公証人・競売士が裁判所外執行制度を発展させ、裁判所内の執行・倒産処理に影響している。イギリスの私的整理では、管財官による行政機関監督型手続が1986年に改正され、現在では専門家団体・通産省が認定する倒産実務家が担当している。わが国では、倒産処理は倒産専門の弁護士が担当してきたが、近年のM&Aではインベストメントバンカー、公認会計士・税理士、弁護士が重要な役割を果たしている。第2に、手続の多様化・迅速化は担保権を新たな形で縮小させている。これに関しては、担保・執行法と会社更生法の改正作業、ドイツ倒産法における担保権を検討するとともに、担保権の形成過程と物権・債権の基本構造を検討した。
    平成15年度は、近時の法改正と実務の動きの中から動産譲渡登記制度、証券化、債権者の担保保存義務の裁判例等を取り上げ、次のような知見を得た。ドイツでは、労働債権などを破産における優先債権を後退させつつ、基金により強く保護する。また、証券化は与信債権者が担保権を再建手続の拘束から外す側面を持ち(倒産隔離)、具体的な仕組みにはなお問題がある(マイカル事件)ものの、資産流動化法はこれを肯定的にとらえる。このように与信債権者が公的な執行・倒産手続から離脱できるから、担保権者・優先債権者、一般債権者相互の権利の調整につき多面的な評価が必要である。

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • テーマ研究

    2024年度

  • リサーチペーパー

    2024年度

  • 民事訴訟法合同演習Ⅱ

    2024年度

  • 民事訴訟法合同演習Ⅰ

    2024年度

  • 民事手続法Ⅱ

    2024年度

全件表示 >>

 

所属学協会 【 表示 / 非表示

  • 日本民事訴訟法学会, 

    1997年08月
    -
    継続中

委員歴 【 表示 / 非表示

  • 2013年05月
    -
    2016年05月

    理事, 日本民事訴訟法学会

  • 2004年05月
    -
    2007年05月

    理事, 日本民事訴訟法学会

     特記事項を見る

    日本民事訴訟法学会