ISOBE Tetsu

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Affiliation

Law School (Mita)

Position

Professor

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Career 【 Display / hide

  • 2000.04
    -
    2001.03

    日本学術振興会特別研究員(PD)

  • 2001.04
    -
    2002.09

    関東学園大学法学部専任講師

  • 2002.10
    -
    2004.03

    関東学園大学法学部助教授

  • 2004.04
    -
    2005.03

    獨協大学法学部専任講師

  • 2005.04
    -
    2007.03

    獨協大学法学部助教授

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Academic Background 【 Display / hide

  • 1991.04
    -
    1995.03

    Keio University, Faculty of Laws, 法律学科

    University, Graduated

  • 1995.04
    -
    1997.03

    Hitotsubashi University, Graduate School, Division of Law

    Graduate School, Completed, Master's course

  • 1997.04
    -
    2000.03

    Hitotsubashi University, Graduate School, Division of Law

    Graduate School, Completed, Doctoral course

Academic Degrees 【 Display / hide

  • 修士(法学), Hitotsubashi University, Coursework, 1997.03

  • 博士(法学), Hitotsubashi University, Coursework, 2000.03

 

Research Areas 【 Display / hide

  • Humanities & Social Sciences / Public law (Public Law)

  • Medical Law

 

Books 【 Display / hide

  • ケースブック行政法〔第7版〕

    野呂 充, 下井 康史, 中原 茂樹, 磯部 哲, 湊 二郎, 弘文堂, 2022.04,  Page: 660

  • 医事法辞典

    甲斐 克則, 手嶋 豊, 中村 好一, 山口 斉昭, 佐藤 雄一郎, 磯部 哲, 信山社, 2018

  • 生命科学と法の近未来

    米村 滋人, 辰井 聡子, 樺島 博志, 武藤 香織, 奥田 純一郎, 磯部 哲, 猪瀬 貴道, 谷内 一彦, 川嶋 史絵, 森崎 隆幸, 長神 風二, 町野 朔, 水野 紀子, 信山社, 2018

  • 条解行政不服審査法

    小早川光郎=高橋滋編著, 弘文堂, 2016.07

  • 事例から行政法を考える

    北村和生=深澤龍一郎=飯島淳子=磯部哲, 有斐閣, 2016.07

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Papers 【 Display / hide

  • Novel Coronavirus Disease Control and the Law: From the Perspective of Medical Administrative Law

    ISOBE Tetsu

    TRENDS IN THE SCIENCES (Japan Science Support Foundation)  27 ( 3 ) 3_34 - 3_39 2022.03

    ISSN  13423363

     View Summary

    <p> 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策による市民生活への影響は多方面に及ぶ。国や地方公共団体による各種対策の法的根拠として「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」や「新型インフルエンザ等対策特別措置法」などがあるが、この間の法の運用をめぐっては、法治主義の軽視という観点から様々な問題点が指摘されている。ワクチン接種の推進方法など種々の対策の内容や決定プロセスが専門的知見も踏まえた合理的で実効的なものとなっているか、政府の諸施策に対する国民の信頼を得るためにどのようなリスクコミュニケーションが必要か、感染症の患者やその家族等が不当な偏見・差別等に遭うことがないよう過去の感染症対策の歴史を踏まえた適切な配慮がなされているかなど、法学の分野が取り組むべき課題は山積している。</p>

  • 感染症法改正の概要と問題点―法学の見地から―

    磯部 哲

    大阪保険医雑誌  ( 4月 ) 26 - 30 2021.04

  • 感染症法・特措法の仕組みに関する医事行政法的考察〔小特集 感染症対策の法と医療――新型コロナ問題の背景は何か〕

    磯部 哲

    法律時報 (日本評論社)  93 ( 3 ) 61 - 64 2021.03

  • 「自粛」や「要請」の意味〔特集 新型コロナウイルス感染症と法の役割〕

    磯部 哲

    法学教室 (有斐閣)   ( 486 ) 10 - 16 2021.03

  • 研究における個人情報の保護と利活用-患者同意要件の意義と限界

    磯部 哲

    総合病院精神医学 32 ( 4 ) 371 - 378 2020.10

    Accepted

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Papers, etc., Registered in KOARA 【 Display / hide

Research Projects of Competitive Funds, etc. 【 Display / hide

  • 補完代替医療に関する情報流通の適正化に向けた法的統制

    2022.04
    -
    2025.03

    Grants-in-Aid for Scientific Research, Grant-in-Aid for Scientific Research (C), No Setting

     View Summary

    本研究は、補完代替医療(CAM)をめぐる情報流通の現状と課題を体系的かつ包括的に明らかにし、日本における適正な法的統制の在り方を考察し、提言することを目的とする。
    そのために、CAMに関する情報流通を、①多様な主体による社会全体へのCAM言説の拡散、②健康食品事業者、その他CAM関連事業者、医薬品メーカーによる消費者への情報提供、③事業者による医師への情報提供及び情報を受けた医師から患者への情報提供、④国による国民(消費者)へのCAMに関する情報提供、ならびに⑤CAMに関する国境を超える情報流通及び基準設定という各領域に区別し、情報流通の適正化に向けた法的統制の在り方を考察する。

  • Multidisciplinary and Health law study on guiding principles and legal structure of infectious diseases legislations

    2021.04
    -
    2024.03

    Keio University, Grants-in-Aid for Scientific Research, Grant-in-Aid for Scientific Research (B), No Setting

     View Summary

    本研究は、感染症対策に関わる諸法律のあり方を総合的に見直そうとするものである。感染症法制研究においては、現行の関連各法の趣旨や文言の単なる解釈論を超え、分野横断的に感染症法制に特有の解釈上の基礎的理念を探求する一体的研究が殆ど行われてこなかった。そこで本研究では、感染症法制と医事法、憲法、行政法、刑法及び民法等における現代理論との整合的な理解の構築と比較法的考察を通じた視点の精緻化を図るとともに、感染症対策に関する社会史・倫理的研究の成果をも反映させる。このようにして多分野横断的・比較法的考察を行い、感染症法制の適切な制度設計および解釈運用に資する嚮導的理念を抽出することを重点課題とする。

  • 補完代替医療に対する法規制の体系的研究

    2019.06
    -
    2022.03

    Seinan Gakuin University, Grants-in-Aid for Scientific Research, Challenging Research (Exploratory), No Setting

     View Summary

    本研究は、補完代替療法(Complementary and Alternative Medicine, 以下CAM)に対する日本の法規制の現状と課題を分析し、今後求められる法規制のあり方を明らかにするものである。本研究では特に、科学的根拠に基づかない健康食品・サプリ及びホメオパシーに対する法規制について、次の3つの観点から研究を行う。第1に、CAMに関する利用・情報の拡散の程度及びその原因に関する分析である。第2に、CAMに関する日本の現行の法規制の分析である。第3に、CAMに関して将来必要な法規制の分析である。これらの観点から、CAMに対する法規制の問題点及び今後の法規制の様態を検討する。

  • 臨床研究の包括的法規制のあり方に関する多分野横断的研究

    2018.04
    -
    2022.03

    The University of Tokyo, Grant-in-Aid for Scientific Research (A), No Setting

     View Summary

    2018年度分の研究活動(2018年4月~2020年3月)の実績の概要は以下の通り。
    当年度は、まず、総合調整班において全体的な研究計画と調査項目・検討課題を決定した。具体的には、先行研究課題である科研費・基盤研究(A)(課題番号24243017)の研究成果として、米村編『生命科学と法の近未来』(信山社、2018)が公表されているため、これを素材に国内外の関連研究者・専門家等からの意見と課題提示を受けた上で、総合調整班において検討を行った。その結果、現在の日本では臨床研究法をめぐる法運用が多大な混乱を惹起しており、医学界からは臨床研究全体が抑制されているとの指摘も見られるため、臨床研究法の法規制のあり方を検討することが適切と考えられ、海外法制度調査もその観点を中心に行う方針とした。
    以上をもとに、一般的実体要件班・一般的手続要件班において、国内の法学・生命倫理学・医学関係者に臨床研究法の問題点や改善の方向性等につき意見聴取を行うほか、海外の文献調査や国外の機関に対する訪問調査を行う方針とした。国内調査に関しては、各研究分担者の調査内容を研究会の場で共有したほか、永井良三・自治医科大学長や藤井眞一郎・理化学研究所生命医科学研究センターチームリーダーなど医学研究者の意見を直接聴取した。また、ドイツの臨床研究規制については、ヨッヘン・タウピッツ教授を始めマンハイム大学医事法研究所のスタッフに調査を依頼しており、その中間報告を数度にわたり聴取したほか、フランスの臨床研究規制についても文献調査の形で調査を進め、2019年3月に研究分担者・磯部哲と研究協力者・河嶋春菜の助力によりフランス渡航調査を実施した。
    特殊研究規制検討班においては、研究分担者・徳永勝士を中心に、国内研究機関や海外研究機関・研究者に対するヒアリング調査を行う形でゲノム研究や再生医療研究の規制状況の調査を行った。
    国内調査に関しては、かなり幅広い研究者からの意見聴取を行うことができ、臨床研究法の法制度上・運用上の問題点に関してはほぼ完全な洗い出しができたと考えられる。また、海外調査に関しては、ドイツ調査はマンハイム大学の助力で相当広範な調査が実施できており、フランス調査に関しても協力先変更による若干の遅れを生じたものの、結果的には調査活動が順調に開始できている状況にある。全体として、研究計画は順調に進展していると評価される。
    今後は、引き続き臨床研究法の規制状況を中心に国内調査を継続するほか、海外の規制状況の調査に関しても、さらに精力的に進めることを予定している。さらに、2020年2月から新型コロナウイルス感染症の拡大状況が見られ、これに伴う治療薬開発などの場面で研究規制の特例的運用が行われているため、その実態調査や法運用に関する提言なども行う予定である。最終的には、臨床研究規制のあり方に関する将来展望を明らかにできるよう、基礎的な検討作業を含む研究活動を継続する予定である。

  • Comparative Study to Promote the Relationship between Patient Safety and Dispute Resolution

    2018.04
    -
    2022.03

    Ritsumeikan University, Grants-in-Aid for Scientific Research, Grant-in-Aid for Scientific Research (B), No Setting

     View Summary

    2018年度は2018年6月17日に立命館大学で第1回研究会を、2019年2月17日に慶應義塾大学で第2回研究会を開催した。第1回研究会は医療事故調査と医療ADRについて現状と課題の報告が行われ、第2回研究会ではNPO法人医療紛争相談センター(千葉市)の医療ADRについて、運営サイドと調停委員から報告を受けた。民間の医療ADRは、運営資金の確保が課題ではあるものの、調停自体は応諾率も向上しており、保険会社の理解もあり履行率は100%であるという実情が分かった。
    また、海外調査としてフランスの裁判所附属ではないものの、裁判官が出向して、法学者や医師らも協力して行われている医療ADRの実情調査を2018年9月に現地で行った際の報告も第2回研究会で行った。
    これらの研究の結果、浮かび上がった課題は以下のとおりである。1.医療安全と紛争解決を連携させることのメリットとデメリット。2.連携させるとしたらどのような形が望ましいのか。3.事故調査のためにも紛争解決のためにも,警察介入や刑事責任追及はできる限り避けた方がよいこと。4.どのような場合には刑事責任追及もやむを得ないのか。5.刑事罰を,個人責任ではなく組織責任にできないか・医療安全担当者の紛争への関わり方にはどのような形がよいのか。6.医療事故保険(賠償責任保険ではない)を産科以外に普及させることはできないか。7.AI医療の普及などを考えると,人間の過失を前提とする損害賠償から,それを前提としない損失補償に転換する必要があるのではないか。8.院内の事故調査委員会はどの程度中立的なのか。9.事故調査報告書をADRや訴訟で利用することをどのようにとらえるか。10.民事や刑事ではなく,行政処分による医療の質のコントロールをどう活用するか。11.ADRや事故調査を持続可能なシステムとするために整備が必要なこと(特に経済的な採算確保)は何か。
    医療事故調査と医療紛争解決をつなぐ鍵としての医療安全文化をどのように醸成・普及させるかということについて、まず国内の医療事故調査とADRの実情を把握することができた。さらにフランスの医療紛争解決の状況について、弁護士、裁判官、学者から調査をすることができ、有益な示唆を得ることができた。
    また、医療紛争相談センター(千葉)の協力を得て、利用者に対するアンケート及びインタビューを実施するめどがつき、倫理審査を申請するところまで進捗している。
    千葉県で10年にわたって民間での医療調停活動している医療紛争相談センターの協力を得て,利用者調査をアンケート及びインタビューによって行う。
    アメリカとオーストラリアにおける医療ADRの調査,スウェーデンとニュージーランドの無過失補償制度の調査も行う。

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Courses Taught 【 Display / hide

  • RESEARCH PAPER

    2023

  • ADVANCED RESEARCH PAPER2

    2023

  • ADVANCED RESEARCH PAPER1

    2023

  • ADVANCED PUBLIC LAW

    2023

  • ADVANCED ADMINISTRATIVE LAW

    2023

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Memberships in Academic Societies 【 Display / hide

  • 日本公法学会, 

    1997.10
    -
    Present
  • 日本医事法学会, 

    2001.12
    -
    Present
  • 日仏法学会, 

    2015
    -
    Present