Rokusha, Akira

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Affiliation

Law School (Mita)

Position

Professor Emeritus

Career 【 Display / hide

  • 1995.04
    -
    1998.03

    Tokyo Hight Court

  • 1998.04
    -
    1999.03

    公害等調整委員会事務局 審査官

  • 1999.04
    -
    2002.03

    大学助教授(法学部)

  • 2002.04
    -
    2004.03

    大学教授(法学部)

  • 2004.04
    -
    Present

    Keio University Law School

Academic Background 【 Display / hide

  • 1975.03

    Keio University, Faculty of Laws, 法律学科

    University, Graduated

 

Research Areas 【 Display / hide

  • Environmental Law

 

Books 【 Display / hide

  • 行政法と法の支配 南博方先生古稀記念 (筆頭)小早川 光郎,高橋 滋編 有斐閣 305-320

    六車 明, 1999.12

    Scope: 305-320

  • 行政機関における公害・環境紛争解決システムの現状と課題ー利用者からみた制度の検証ー

    ,

Papers 【 Display / hide

  • 豊島事件における環境紛争解決過程(2)

    法学研究 (慶應義塾大学法学部法学研究会)  75 ( 7 ) 35-94 2002.07

    Research paper (scientific journal), Single Work

  • 豊島事件における環境紛争解決過程(1)

    法学研究 (慶應義塾大学法学部法学研究会)  75 ( 6 ) 1-41 2002.06

    Research paper (scientific journal), Single Work

     View Summary

    本論文は、我が国最大級の産業廃棄物不法投棄事件である豊島(てしま)事件が、公害等調整委員会の調停委員会において解決に至るまでの過程を検証するものである。投棄廃棄物の危険の程度、撤去責任の所在をめぐり深刻な対立がある環境紛争が、最終的には、行政が廃棄物を焼却・溶融処理のうえ、再生利用し、その費用の一部は排出事業者も負担するという合意が成立する過程を環境法学の観点から明らかにする。〔(1)と(2)の概要〕

  • 環境基本法の下における裁判外紛争解決手続の在り方ー環境破壊の事前防止の観点からの検証ー

    法曹時報 (財団法人法曹会)  52 ( 12 ) 1-27 2000.12

    Research paper (scientific journal), Single Work

     View Summary

     我が国においては、公害・環境紛争に対処するために、裁判所とともに、裁判所の外に紛争解決のための行政機関がおかれ、手続が定められている。環境紛争は、環境被害が発生する前の対応がとりわけ重要であるが、裁判外の紛争解決手続を定める公害紛争処理法には被害者の発生が手続手続開始の要件になっているもの、あるいは、裁定手続に差止請求を認めていないなど、問題が含まれていることを指摘する。

  • 公害等調整委員会における環境紛争解決手続の特色ー豊島事件の調停成立を契機に考えるー

    判例タイムズ (判例タイムズ社)   ( 1035 ) 91-99 2000.09

    Research paper (scientific journal), Single Work

     View Summary

     公害・環境紛争に関する裁判外の紛争解決機関である公害等調整委員会における手続について、組織の構成員と組織の運営と内部の役割分担、調停や裁定の実効性の形式的な弱さとそれを補完する手続、処分権主義とその例外、受訴裁判所との関係などの観点から検討するもの。例えば、実効性の補完については、調停委員会による調停案の受諾勧告、調停案の公表、義務履行の勧告などの制度を検討している。

  • 行政機関における公害・環境紛争解決システムの現状と課題ー利用者からみた制度の検証ー

    南博方先生古稀記念「行政法と法の支配」 (有斐閣)     305-320 1999.12

    Research paper (other academic), Single Work

     View Summary

    公害・環境紛争の被害者等が、裁判所ではなく、公害紛争処理法に基づく紛争解決機関に紛争の解決を求める数が少ないことから、紛争解決システムの内容の問題、さらに、システムの利用者にとって、利用しやすい状態になっているのか否かを検証する。国の紛争解決機関である、公害等調整委員会についてみると、裁判所などとことなり、所在地もわかりにくく、また、適切な広報がおこなわれていないことなどを指摘している。

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Papers, etc., Registered in KOARA 【 Display / hide

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Presentations 【 Display / hide

  • 豊島産業廃棄物不法投棄事件から何を学ぶか

    六車 明

    慶應法学会 春季研究大会, 

    1999.06

 

Courses Taught 【 Display / hide

  • JAPANESE LAW(CONTEMPORARY ISSUES)

    2019

  • ENVIRONMENTAL LAW I

    2019

  • ENVIRONMENTAL LAW AND DISASTER

    2019