論文 - 笹倉 宏紀
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法人税法153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定される場合と同法156条
笹倉 宏紀
ジュリスト 1304号 2006年
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刑事判例研究(43)フロッピーディスク等につき内容を確認せずに差し押さえることが許されるとされた事例--最二小決平成10.5.1
笹倉 宏紀
ジュリスト (有斐閣) ( 1191 ) 80 - 84 2000年12月
ISSN 04480791
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第16回国際刑法会議決議
和田 俊憲, 笹倉 宏紀
刑法雑誌 (日本刑法学会) 40 ( 1 ) 95 - 107 2000年07月
ISSN 00220191